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津地方裁判所 昭和42年(ワ)99号 判決 1967年8月21日

主文

被告は後記債券と引換えに金一〇〇万円及びこれに対する昭和四一年四月一五日から完済に至るまで年五分の金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

この判決は第一項に限り仮りに執行することができる。

事実及び理由

原告は主文と同旨の判決及び仮執行の宣言を求め、その請求の原因として別紙のとおり述べた。

被告は適式の呼出を受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないから民事訴訟法第一四〇条により原告主張事実を自白したものとみなすべく、右事実によれば原告の本訴請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、仮執行の宣言につき同法第一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(別紙)

学校法人ジオリオン学園債券

金額        百万円

債券番号      〇〇〇〇五三

発行日       昭和三九年四月一五日

償還日       昭和四一年四月一四日

債券元金支払場所  学校法人ジオリオン学園事務所

請求の原因

原告は、昭和三九年九月初頃、被告が発行した、前記債券を訴外石川博之より譲渡を受け所持しているものであるが、償還日を経過しても債券元金の支払いをしないので、右債券金額一〇〇万円及びこれに対する償還日の翌日である昭和四一年四月一五日以降完済に至るまで民事法定利率である年五分の遅延損害金の支払いを求めるため本訴に及んだ。

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